賃借人に夜逃げされたみたいです
賃借人と連絡が取れなくて部屋に行って見たらすでにもぬけの殻だった!といういわゆる「夜逃げ」。保証人や身内、緊急連絡先の人の協力が得られない場合、オーナーさんには重い負担がかかってくることがあります
まず、何をすればいいのでしょう
まず第一に、保証人や家族に連絡をしましょう。
保証人や賃借人の家族への連絡が第一番で、彼らの協力なしでは容易に問題解決へ進めていけないのです。
契約時に保証人はもちろんですが、緊急連絡先や家族の連絡先を知っておくことは大切です。
●賃料:賃料の滞納があれば、保証人に請求します。たいていの夜逃げの場合は、すでに賃料の滞納が発生しているケースが多く、手順に従って、催促したり、郵便を送ったりしているはずです。
その賃料を替わって負担してもらうのは保証人です。
保証会社がカバーしている場合は、いつまでなのかを確認します。
●部屋の残置物:これは夜逃げしたからといってオーナーが勝手に処分するわけにはいきません。
部屋の中の物の所有者は、あくまでも夜逃げをした賃借人であり、勝手に部屋へ入ることは不法侵入とみなされるかもしれません。
保証人や家族の同意を得て、協力してもらって残置物の処理をすることで早めの解決が図られるかもしれません。
ところが、最も困ることは、保証人や家族などとも全く連絡も取れず、協力を得られない場合です。
オーナーさんとしては途方に暮れることでしょうが、裁判所に訴える前に捜索を行う必要があります。
勤務先や学校関連するところをくまなく捜索し、警察にも捜索願を出します。
その事実を踏まえて、見つからない場合、裁判所に訴えます。
裁判所に訴えて「公示送達」
いくら探しても相手が見つからないという事実を申し立て、「公示送達」という手続きをとります。
公示送達とは、住居不明などの理由により書類の送達ができない場合に、一定期間裁判所の掲示板に掲示することにより送達の効果を生じさせる方法です。
これによってオーナーの訴状は相手に渡り、内容が伝わったものとみなされます。
その際、夜逃げ・失踪の事実を証明する明確な根拠が裁判所から求められます。
ガス・水道・電気などが一定期間使われていないことを証明するために、部屋のメーターを日付入りで写真撮影するなど、材料集めが必要になります。
訴える内容は、賃貸借契約の解除を前提とした明け渡し(残置物の撤去)、未払い賃料の支払いです。
判決が下り、強制執行が可能になれば、晴れて物件への立ち入りと残置物の処分が行えます。
残置物は競売にかけることもできますが、実際には処分費用のかかるゴミの山で部屋が埋まっている場合の方が多いようです。
ここまで、数か月を要することがあるため、弁護士の力を借りることがスムーズかもしれません。
保証会社
夜逃げされたときのダメージをできるだけ小さく抑えるために、保証会社に入っておくことも良いですが、保証内容にこのようなケースが入っていることを確認しておきましょう。
発生する損害のうち、未払いの賃料はもちろんですが、残置物撤去の費用や訴訟費用も入っているのかを知っておくと対応を考えられます。
契約内容の確認をしておきましょう。
いずれにしても、賃料滞納などが発生したときは、まずはとりあえず、本人の部屋へ出向き、夜逃げや失踪の気配がないかを見ましょう。
もし会えたなら、じっくり事情を聞いて、良い方向の解決策を図るべく話しをすることも大切です。
早期発見、早期対応で最悪の状況をまぬかれることができます。
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